税金は天引きされるサラリーマンと違って年に一回、まとめて払わなければなりません。
ゼロから新しいことを始めるのではなく、今までの知識と経験を活かしながらちょっとアレンジを加えて、というのが起業で成功しやすい。
サラリーマン時の副業
アルバイト
事業
経費はその副業に関連する費用を原則として全部計上することができます。
ネット関係の収入であれば、ネットの通信費やパソコン購入代、光熱費なども経費にできます。
事業所得には赤字を計上することが認められています。
フリーランス
フリーランスとして仕事を始めるとき、役所などの手続きはあまりありません。
税務署に開業届を提出すれば大丈夫。
- 新たに青色申告の申請をする人 その年の3月15日
- 新規開業した人(その年の1月15日以前に新規に業務を開始した場合) その年の3月15日
- 新規開業した人(その年の1月15日以前に新規に業務を開始した場合) 業務を開始した日から2か月以内
青色申告をしている人は事業で赤字が出た場合、その赤字分を翌年以後3年間にわたって繰り越せます。
フリーランスの税金というのはその年に儲かったお金に対してかかってきます。
個人事業者の経費として認められている基準はざっくりいうと「事業に関係している支出かどうか」ということです。
給料・賃金 | 人を雇った場合に支払った給料や賃金 |
外注費 | 仕事の一部を業者に依頼したときの代金 |
減価償却費 | 固定資産を購入した際の減価償却費 |
地代家賃 | 建物や土地、駐車場を借りた時の賃料 |
支払利子 | 事業のためにお金を借りた時の利子 |
旅費交通費 | 出勤、出張した時などの交通費、出張手当、宿泊代 |
通信費 | 事業での電話、ネットなどにかかった費用、切手代 |
接待交際費 | 接待交際にかかった費用 |
損害保険料 | 事業上での損害保険に加入したときの保険料 |
修繕費 | 事業に使う設備、機械、自動車などを修繕する費用 |
消耗品費 | 10万円を下回る消耗品を購入した費用 |
福利厚生費 | 福利厚生にかかった費用 |
雑費 | その他の雑多な費用 |
フリーランスが税金の上でもっとも得になるのがこの交際費といえます。
取引先だけでなく、部下や同僚との交際でも大丈夫なのです。少しでも仕事に関係する人であればOK
フリーランスの場合、この交際費の制限がない。
法人の場合、原則として交際費は税務上の経費にはできません。
資本金100億円以下の法人は交際費の半額しか経費に計上できず、資本金100億円を超える大企業やその子会社は交際費を全く経費に計上できません。
公債費は少しでも仕事に役立ちそうなものであれば大丈夫です。
大事な取引先を連れて高級レストランやキャバクラに行っても構いません。
なぜ金持ちフリーランスは4年落ちの高級外車を買うのか
法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2
4年経過した中古車の場合、法定耐用年数は6年で経過年数が4年なので
法定耐用年数6年-経過年数4年+経過年数4年×0.2=耐用年数2年
つまり、4年経過の中古車の耐用年数は2年ということになります。
中古資産の耐用年数は最短で2年ですので、これ以上経過していたとしても耐用年数はこれ以上短くなりません。
4年経過以上の中古車の耐用年数も2年となるわけです。
事業税
フリーランスの所得には所得税のほか事業税が課せられます。
事業税というのは一定以上の規模で事業を行っているフリーランスに課せられる税金です。
事業主控除というのが年290万円あります。だから売り上げから経費を差し引いた事業所得が最低でも290万円以上にならないと課税されません。
この事業税は所得税とは別に申告が必要。
社会保険
健康保険は病院にかかった時などに医療費の7割を出してもらう制度です。
国民健康保険に新たに加入するよりは安くなることが多い
国民健康保険の保険料は前年の収入を基準に算定される。
所得割+資産割+均等割り+世帯割=国民健康保険料
国民健康保険料は住む場所によって全く違う。
国民健康保険というのは自分が住んでいる自治体で加入しなければなりません。
国民健康保険には減免制度というものがあります。
会社
会社には法人税、法人住民税などがかかってきます。
会社から家族に給料を払うのは非常に簡単です。
- ちゃんと仕事をしていること
- 給料の額が妥当
会社に利益が出た時、決算期前などに家族社員のボーナスを出し、会社の法人税を減らす方法が使える
福利厚生費
会社の場合は経営者でもほかの社員と同様に福利厚生費を受けられる。
福利厚生費は1年間にどれだけという制約はない
会社が直接借りて、そこに社員が住むという形をとれば経営者や従業員の住居費を出すことができる
食事代
福利厚生費からの食事代は会社の人数に制限があるものではない。
昼食の場合
- 従業員が一食当たり半分以上払うこと
- 月3500円以内であること
- 会社が用意するか、会社を通じて仕出しや出前を取ること
夜食の場合
夜食の場合は昼食よりもはるかに支出できる額は大きいです。
会社が用意するか、会社を通じて仕出しや出前を取ること
いつも残業しているような会社では「夕食代は福利厚生費で出す」ことができる
福利厚生費の基準
- 一つ目は社会通念上、福利厚生として認められるもの
- 二つ目は社員のだれもが同様に享受できるものであること
- 三つめは福利厚生はあくまで会社が社員に支給するという形をとらなくてはならない
社会保険
会社を作った場合、原則として会社から社会保険に加入しなければなりません。
個人事業者の場合は、年金は「国民年金」、健康保険は「国民健康保険」に加入することになっていた。会社を作った場合、年金は「厚生年金」、健康保険は「健康保険」に加入することになります。
会社を作って人を雇った場合、その人を健康保険、厚生年金に加入させなければならないだけではなく、会社は雇用保険、労災保険にも加入する必要が出てくる。
雇用保険というのはいわゆる失業保険のことです。会社が倒産したり、解雇されたり、自分で退職したような場合、一定期間手当てがもらえる制度です。
雇用保険というのは1年以上入っていれば自己都合の退職であっても3か月分の保険を受け取ることができる。
公的金融機関のデメリットは融資が下りるまで時間がかかるが要件さえ満たしていて融資枠が残っているなら、融資してくれる。
銀行
銀行は不動産・有価証券などの担保があれば比較的簡単にお金を貸してくれます。
自治体の融資制度
東京都では創業資金を3500万円まで融資してくれる制度がある。
生活福祉資金貸付制度
この生活福祉資金はハローワークで求職していることなどが条件です。
市区町村社会福祉協議会に行けば、申し込むことができます。
助成金
東京都では創業資金として最高300万円を助成するという制度があります。
これは東京都内で創業を予定しているか、東京都内で創業して5年未満の中小企業で一定の条件を満たす事業者が対象となるもの。