フリーランス
所得税
所得税は、その人の所得に応じて課せられます。
住民税
住民税は日本に住んでいる人の誰もが払う税金です。
均等割と所得割の二つを合算したものが払うべき税額となります。
均等割というのは一人当たりいくらというように決められており、だれでも払わなければなりません。
所得割というのは所得の額に税率を掛けて算出されます。
個人事業税
個人事業税は所得が290万円以内であればかかってきません。
だいたい1000万円のうりあげがあれば、所得が300万円くらいになります。
インボイス制度
2023年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス制度というのは事業者が消費税の仕入れ税額控除をする際に支払った相手先から消費税の税額の明細を記載された「適格請求書」というものを受け取らなければならないというもの。
事業者は売上時に顧客から預かった消費税から経費などの支払い時にすでに支払った消費税を差し引いた残額を税務署に納付することになっています。
この「経費などの支払い時にすでに支払った消費税」を差し引く条件として支払先から「適格請求書」を受け取らなければならないことになった。
そしてこの「適格請求書」を発行するには「課税事業者」にならなくてはならない。
消費税には年間の課税売上が1000万円以下の事業者は消費税を納付しなくてもいい免税事業者という制度があったが免税事業者は「適格請求書」を発行できない。
一般消費者相手の事業をしている事業者であればこのインボイス制度はあまり影響を受けません。
一般の消費者は消費税の課税仕入れをしないので「適格請求書」をもらう必要はありません。
事業者が事業用のパソコンを購入する際、「適格請求書」がなければパソコン代にかかる消費税を控除することができません。
このインボイス制度の導入で最も大きな影響を受けるのは零細のフリーランスです。
こういうフリーランスの人は企業から仕事を請け負うことが多いので、必然的に「適格請求書」の発行を求められる。
経費
生活費であっても事業に関連していれば事業の経費として計上することができます。