個人事業と会社組織
会社組織と個人事業者では収入形態、税金や社会保険、会計制度などが大きく変わってきます。
会社の場合は「厚生年金」「健康保険」という社会保険に入り、「法人税」「法人住民税」などを払わなくてはなりません。
個人事業者の場合は「国民年金」「国民健康保険」という社会保険に入り、「所得税」「住民税」などを払います。
事業規模の小さいうちは個人事業でやったほうが得である程度事業の規模が大きくなれば会社組織にしたほうが得になることが多いようです。
所得税 | 1年分の所得金額を翌年2月16日から3月15日までに確定申告する。 会社員などとの大きな違いは1年分をまとめて納税する点 |
住民税 | |
個人事業税 | 国内で個人事業を行う人を対象にした地方税の一つ。 事業所得290万円以下は免税になる。 |
消費税 |
所得税 | 所得税は1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの額に税率をかけて計算する。 毎月の給料日に源泉徴収され、12月に年末調整で精算。 |
住民税 | 住民税は前年の所得をもとに翌年6月から課税される。 |
個人事業
個人事業者の収入は事業の売上から経費を差し引いて利益を算出する。
税金はこの事業所得に対して課されます。
例えば売上2000万円、経費1000万円の個人事業者がいたとします。この人の事業所得は1000万円で扶養控除が76万円、社会保険料控除が100万円だったとすると
この776万円が課税所得(税金が課せられる所得)となります。
この場合、税率は23%、控除額が63万6000円です。
この114万8800円が所得税ということになります。
会社
会社を作った場合、経営者の収入と会社の収入は分けて考えなくてはならない。
しかも会社の経営者の場合、報酬はあらかじめ決めておかなければなりません。
会社が儲かろうと儲かるまいと決められた報酬しかもらえないのです。
ボーナス
儲かった経営者にボーナスを出したりするとそのボーナスには非常に高い税率で税金がかかってくることになります。
報酬に対する税金はサラリーマンと全く同じようにまず報酬から給与所得者控除というものを差し引きます。
そののちほかの所得控除を差し引き、その残額に税金が課せられるのです。
たとえばある経営者が会社から報酬を1000万円もらっているとします。
報酬1000万円であれば195万円が自動的に控除され、そして残りの805万円から扶養控除や社会保険料控除などを差し引きます。
つまり同じように1000万円の収入を得ていても会社経営者の方が個人事業者よりも41万4300円も税金が安くなっている。
これが会社を作れば税金が安くなるということ。
しかし会社を経営する場合、経営者の報酬に対する税金のほかに会社全体にも税金がかかってきます。
つまり、会社を作る場合は経営者本人の税金と会社本体の税金の両方のことを考えなくてはならない。
だから会社を作った場合は利益をうまく調整して会社本体に税金があまりかからないようにしなければならない。それができるのであれば「会社を作ったほうが税金が安くなる」ということになる。