個人事業ならば接待交際費は全額経費にできるので税金はかかりません。
資本金1億円を超える企業は接待交際費の半分しか経費にできませんし、資本金1億円以下の中小企業も交際費を全額損金にできるのは800万円までとなっています。
青色申告(個人事業者)
白色申告(個人事業者)
専従者控除とは妻や親、子供などがその事業の手伝いをしている場合、妻ならば年間86万円まで他の親族ならば年間50万円までは給料として事業の経費にできるというものです。
税金
個人の収入にかかる税金の中で最も基本となる税金は所得税です。
所得税が確定すれば自動的に住民税や事業税も確定するようになっています。
住民税は均等割と所得割の二つを合算したものが払うべき税額となります。
個人事業税の税率は業種によって変わってきます。
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経費
青色申告の場合、30万円未満までは1年で経費にできます。
家賃
家賃の6割程度を経費に計上する。
旅費交通費
事業に関係のある旅行であれば経費にすることができるのです。
法人化したほうがいい事業規模
- 事業所得が500万円を超える
- 従業員を雇いたい
事業所得が500万円を超えるということになると大体売り上げは1000万円を超えているはず。
売上が1000万円を超えれば消費税の課税事業者になりますので、帳簿関係を整備しなくてはならない。
また、従業員を雇うとその従業員の社会保険も考えなければいけません。